どうも!資格取得サラリーマンのKachiです!
「スキルアップのために資格を取りたいけど費用が高い」
「資格講座は費用が高いので独学にしようか迷っている」
「資格取得の補助金があればなぁ」
このようなお悩みはありませんでしょうか。
資格取得に限らず、自己投資にはお金がかかります。
私は過去、独学で複数の資格に合格してきましたが、独学で勉強していた最大の理由は「お金がなかったから」です。
そこで今回は、社会人ならほとんどの方が対象になるであろう、資格取得に関する補助金をご紹介したいと思います。
これから資格を取ろう!と思っている方は、色々な講座に申し込む前にぜひご一読ください!

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早稲田大卒。東証一部上場企業の営業マン。1児の父。
仕事・育児・資格勉強の両立に挑戦中。
日々の学びを週2回ブログ(土日更新)で発信しています。
目標は士業として独立すること。
趣味はホテルステイ。アメックス・プラチナ特典をフル活用。
【取得済み資格】
・行政書士
・ビジネス実務法務検定2級
・FP技能士2級
・AFP(ファイナンシャルプランナー)
・ITパスポート
【勉強中の資格2022】
・社会保険労務士
・簿記2級
教育訓練給付金とは?
国の資料には難しい言葉で長々と書いてありますが、簡単にいうと、雇用保険の給付のひとつで、労働者が教育訓練を受ける際、その費用の一部が補助されるものです。
「教育訓練」と聞くと、
と思われるかもしれませんが、実際のところはそんなに堅苦しいものではありません。
資格取得の通信講座も含まれておりますので、働きながらでも利用することが可能です。
支給を受けるために必要な要件をチェック
教育訓練給付を受けるためには以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
どれか1つでも欠けている場合には対象外となりますのでご注意ください。
要件①:次のAまたはBに該当するものである
A ⇨ 基準日に一般被保険者または高年齢被保険者であること
B ⇨ A以外の者で、基準日が厚生労働省令で定める期間内にあること
見慣れない言葉が並んでいるかと思いますので簡単に説明していきます。
「基準日」とは、教育訓練を開始した日を指します。
教育訓練開始時に会社員として働いていれば対象になりますので、たいていの方は該当するかと思います。
次に、「厚生労働省令で定める期間」についてですが、基準日が一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から1年であればOKです。
会社を辞めてから1年未満の方も対象ということですね。
実はここには例外があって、この1年の間にやむをない理由で30日以上教育訓練を開始できない場合、公共職業安定所長に申し出ることで、20年を上限に期間が延長されます。
仕事を辞めたあと、妊娠や出産、育児や病気、怪我などで教育訓練が受けられない状態にある場合は対象になる可能性があります。
要件②:厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したこと
対象の訓練は大きく以下の3つに分かれています。
一般教育訓練
雇用の安定と就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するものをいいます。
したがって、趣味で受講するような通信講座は対象外となります。
一般教育訓練の主な対象講座は以下の通りです。
- 情報処理技術者試験
- 日商簿記検定
- TOEIC
- 行政書士
- 宅地建物取引士
- FP技能士試験...etc
人気資格ランキングに入ってきそうなものばかりですよね。
厚生労働大臣が指定する講座であれば通信講座でも対象となりますので、こちらから検索してみてください。
特定一般教育訓練
速やかな再就職と早期のキャリア形成に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定するものをいいます。
一般教育訓練と比較すると、少し厳格な要件になっています。
業務独占資格、名称独占資格、必置資格に関する養成課程などが対象です。
【業務独占資格】
資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
(例)弁護士、公認会計士、司法書士...etc
【名称独占資格】
資格を持たずとも業務を行うことはできるが、名称の使用が法令で禁止されている資格
(例)栄養士、保育士、FP技能士...etc
【必置資格】
法令の規定により、業務のために使用される場所等に設置することが義務づけられている資格
(例)学芸員...etc
行政書士や社会保険労務士、宅地建物取引士など、一般教育訓練で対象だったものも含まれます。
特定一般教育訓練を受けるには、受講開始日の1ヶ月前までに所定の手続きを完了している必要があります。
具体的には、訓練対応キャリア・コンサルタントとの面談を通じてジョブ・カードの交付を受け、受給資格確認票とともにハローワークへ提出しなければなりません。
後述しますが、このような厳格な手続きを経ることから、補助される金額が大きくなっています。
専門実践教育訓練
中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定するものをいいます。
上記2つの教育訓練よりも専門的かつ実践的な内容となっており、
- 看護師
- 臨床工学技士
- 管理栄養士
- 法科大学院
- 経営学修士(MBA)...etc
などが対象となっています。
通信講座で勉強するというよりは、1-2年どっぷりと勉強が必要なプログラムです。
無事修了することができれば、キャリアップにつながりそうな内容ばかりです。
特定一般教育訓練と同様に、訓練対応キャリア・コンサルタントとの面談等が必要になります。
要件③:支給要件を満たしていること
「基準日までの間に同じ職場で被保険者として雇用されている期間」が以下の要件を満たしている場合に対象となります。
区分 | 原則必要期間 | 初めて給付を受ける場合 |
---|---|---|
一般教育訓練 | 3年以上 | 1年以上 |
特定一般教育訓練 | 3年以上 | 1年以上 |
専門実践教育訓練 | 3年以上 | 2年以上 |
ただし、以下のような場合は、被保険者期間は通算して計算されます。
A社で1年勤務をしたあと退職、その後1年以内にB社に再就職2年以上勤務している
したがって、連続して3年以上の被保険者期間がなくてもOKということです。
また、初めて給付を受ける場合、1年または2年以上の期間があればOKとされていますので、入社2年目から受給できるものもあるということになります。
若手社会人も積極的に利用してね!という国のメッセージかもしれませんね!
気になる給付金はいくらもらえるの?
給付の対象となるのは、入学料や受講料となります。
したがって、勉強に必要なパソコン等の購入費用や通学のための交通費、試験の受験料などは対象外となります。
給付金額は受講する訓練によって以下のように異なります。
区分 | 給付率 | 上限額 |
---|---|---|
一般教育訓練 | 20% |
10万円 |
特定一般教育訓練 | 40% | 20万円 |
専門実践教育訓練 | 50% | 120万円 |
専門実践教育訓練を修了し、 資格を取得した上で、 雇用されたまたは雇用されている者 |
70% | 168万円 |
より専門的かつ実践的な教育訓練は、給付率や上限額も大きく設定されていることがわかります。
一般教育訓練であっても20%給付されますので、ぜひ利用したい制度です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は社会人なら使わない手はないキャリアアップに関する給付金についてご紹介しました。
なんでこんなにお得な制度を利用できるかというと、毎月の給料から「雇用保険料」が天引きされているからです。
誰も教えてくれないので自分で調べて気がついた人しか利用できていないというのが実態ではないでしょうか。
(入社以来、給料明細の見方や受けられる保険給付の内容を教えてもらった記憶がありません。)
資格取得にはそれ相応の費用がかかりますので、対象講座をうまく利用できれば費用対効果がぐんと高まるはずです。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!

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・行政書士
・ビジネス実務法務検定2級
・FP技能士2級
・AFP(ファイナンシャルプランナー)
・ITパスポート
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・簿記2級