今回から宅地建物取引士試験のまとめをしていきたいと思います。
今年の合格を目指して現在勉強中ですので、備忘録的に残していきたいと思います。
テキストと問題集のループをしていると知識が混乱してくるので、ポイントまとめをす
ることで知識を整理するのが目的です。
受験勉強中の方がいれば一緒に頑張りたいと思います。
やるからには目指せ1発合格!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。
資格試験の勉強で得た役立つ知識と勉強法、思考法を発信しています。
週3日更新で雑記ブログを運営中。(資格取得、金融関連、旅行関連)
取得済【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP(ファイナンシャルプランナー)、ITパス】
勉強中【宅建、簿記2級】
不動産登記法の概要
不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めている法律のことです。
登記とは、不動産の戸籍のようなもので、土地と建物は別物として扱います。
登記は、表題部と権利部に分かれます。
- 表題部:土地や建物ができた時、なくなった時は、1ヶ月以内に申請が必要になります。費用はかかりませんが、必ず申請しなければなりません。
- 権利部:民法などで対抗要件とされるのは権利部の登記があるかどうかです。申請義務はありませんが、対抗要件が必要な場合には、登記が必要になります。費用は有料です。
登記の手続き
所有権の登記には、所有権保存の登記と所有権移転の登記があります。
所有権保存の登記は新築建物など最初の1人が登記をします。
一方、所有権移転の登記は、売買や相続などで所有者が変わった時になされます。
原則、双方(売買なら売主と買主)で共同して登記をしますが、以下の場合には単独での登記が認められています。
- 所有権保存の登記
- 登記名義人の氏名・住所の変更登記
- 相続または合併による登記
- 登記すべきことを命じる確定判決による登記
- 仮登記義務者の承諾がある仮登記
なお、所有権保存の登記は以下に該当する者ができることになっています。
- 表題部所有者(区分マンションの場合、表題部所有者から所有権を取得した者も対象)
- 表題部所有者の相続人とその他の一般承継人
- 所有権を有することが確定判決により確認された者
- 収用により所有権を取得した者
仮登記とは
仮登記とは、本登記の準備が整っていない場合や登記順位を保全したい場合に行うものです。
対抗力はないので、本登記の順位が優先されます。
仮登記の申請は仮登記権利者が単独ででき、抹消は仮登記の登記名義人が単独でできます。
まとめ
民法の部分は、ビジネス実務法務検定や行政書士である程度勉強をしているので、理解しやすいです。
ただ、不動産特有の法律は初見のものが多いので、ポイントを整理しながら知識を増やしていきます。
まだ時間に余裕があるので、問題演習とポイントまとめを並行して継続したいと思います。
では、また!