どうも!資格取得サラリーマンのKachiです。
今回は都市計画法についてまとめていきたいと思います。
覚えることが多すぎて、個人的にはかなり嫌な分野です。
手書きでまとめても効率が悪いので、マインドマップを利用して情報を整理してみました。
それでは、早速いってみましょう!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。週3日(水・土・日)更新のブログでは、資格試験の勉強で得た、社会生活で役立つ知識(法律や税金・資産運用など)や勉強法を発信しています。
【取得済み資格】
・行政書士
・ビジネス実務法務検定2級
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・ITパスポート】
【勉強中の資格2020】
・宅地建物取引士
・簿記2級
都市計画区域
個々人が好きなように土地を開発してしまうと、計画的なまちづくりができません。
そこで法律上の制限を加えようというのが、都市計画法の趣旨です。
そして、計画的な街づくりをする場所のことを都市計画区域といいます。
1つの都道府県のみに指定する場合は都道府県知事が、2つの都道府県にまたがる場合には国土交通大臣が指定します。
都市計画区域を指定したら区域区分を定めていきます。
区域区分は概ね以下の通りです。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
- 準都市計画区域
- 都市計画及び準都市計画以外の区域
なお、市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域で概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」で、市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」のことです。
用途地域
用途地域は、どのような街にするのかを定めるもので、以下13種類に分類されます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
用途地域に定める事項として以下のものがあります。
必ず定めるもの
建築物の容積率:全ての地域
建築物の建蔽率:商業地域以外
建築物の高さ限度:第一種・第二種低層、田園住居のみ
10mまたは12m
必要に応じて定めるもの
敷地面積の最低限度:全ての地域
200㎡以内
外壁の後退距離:第一種・第二種低層、田園住居のみ
1.5mまたは1m
開発行為の許可について
開発行為を行うためには許可を受ける必要がありますが、
「開発行為に該当しない」または「許可不要の例外」に該当する場合には、開発許可は不要となります。
ここでいう、開発行為とは以下に該当する土地の区画形質変更を指します。
建築物の建築
特定工作物の建設
*第一種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント
*第二種特定工作物:ゴルフコース、10,000㎡以上の野球場、運動場、レジャー施設
許可不要の例外は以下の通りです。
- 市街化区域:1,000㎡未満は不要
- 市街化調整区域:許可必要
- 非線引き区域:3,000㎡未満は不要
- 準都市計画区域:10,000㎡未満は不要
- 都市計画・準都市計画区域外:10,000㎡未満は不要
なお、区域・規模関係なく許可不要なものは以下の通りです。
- 公益上、必要な建築物:図書館、公民館、駅舎、変電所
- 非常災害の応急措置
- 〜の事業の施行として行う 開発行為
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は都市計画法について取り上げました。
暗記が嫌になりそうなのは、13種類もある用途地域でしょうか。
私は語呂合わせでの暗記が苦手なので、ひたすら力技で暗記をしています。
行政書士の際もそうでしたが、とにかく見る回数を増やすことが効果的だと思います。
作成したマインドマップはスマホからも確認可能ですので、空き時間があればひたすら
眺めるようにしています。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!