どうも!資格取得サラリーマンのKachiです。
今回は建築基準法を取り上げます。
過去問を見る限り、知識がなければ解けない問題が多いようです。
暗記項目が多いですが、覚えてしまえば得点源にできる分野でもあります。
それでは、さっそくいってみましょう!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。週3日(水・土・日)更新のブログでは、資格試験の勉強で得た、社会生活で役立つ知識(法律や税金・資産運用など)や勉強法を発信しています。
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建蔽率
建蔽率とは、敷地面積に対してどのくらいの面積の建築物を建てられるかを意味します。
火災の広がりを防止するために、敷地にある程度の空き地を設けることを目的としています。
建蔽率は、建築面積/敷地面積で計算することができますので、敷地面積200㎡、建築面積100㎡なら建蔽率は50%ということになります。
なお、以下に該当する場合には、建蔽率が緩和されます。
- 特定行政庁が指定する角地:1/10加算
- 防火地域で耐火建築物等:1/10加算(もともと8/10地域は規制なしに)
- 準防火地域で耐火建築物・準耐火建築物等:1/10加算
容積率とは
容積率とは、敷地面積に対して延べ面積がどの程度あるのかという指標になります。
延べ面積/敷地面積で計算できます。
例えば、敷地面積100㎡で建蔽率50%、容積率100%であれば100㎡まで建築が可能ということです。
1フロアを50㎡にすれば2階建てまで建築OKです。
なお、以下に該当する場合には、容積率が緩和されます。
- 共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段は未算入
- エレベーターの床面積は未算入
- 地階の住居部分は、床面積の1/3まで未算入
容積率は、混雑の防止が目的ですので、建物の前面道路の幅員が狭い場合には制限を受けることとなります。
この規制は幅員12m未満で適用となり、
- 住宅系用途地域の場合:幅員×4/10
- そのほかの地域の場合:幅員×6/10
の制限を受けます。
例えば、住宅系用途地域で前面道路の幅員が10mだとすると、9m×4/10=360%となります。
この計算結果がそのまま適用される訳ではなく、都市計画で定められた数値と比較をする必要があります。
計算結果が360%、都市計画が400%だとすると、厳しい方の360%が適用されるという流れです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は建築基準法の中から、建蔽率と容積率を取り上げました。
FP試験でも出題された範囲でしたのですんなり理解はできましたが、問題を解くと意外と計算ができませんでした。笑
理解できても問題が解けるかどうかは別ということですね。
本番までに過去問&予想問題を何回も回して仕上げていきたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!