どうも!資格取得サラリーマンのKachiです。
今回から宅建業法をまとめていきたいと思います。
宅建試験でも20問が出題される分野で高得点が要求されるようです。
かといって、細かく深掘りしていくと泥沼にハマりそうな気もします。
そこで、私が過去問を解いていて引っかかってしまった点を中心にまとめていきたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。週3日(水・土・日)更新のブログでは、資格試験の勉強で得た、社会生活で役立つ知識(法律や税金・資産運用など)や勉強法を発信しています。
【取得済み資格】
・行政書士
・ビジネス実務法務検定2級
・FP技能士2級
・AFP(ファイナンシャルプランナー)
・ITパスポート】
【勉強中の資格】
・宅地建物取引士
・簿記2級
宅建業法とは
正式には、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)といいます。
宅地や建物の売買に関して様々な制約をつけて一般消費者を守ろうというのが目的です。
宅建業法が適用されるのは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行う場合になります。
宅地・建物とは
建物はみなさんがイメージするものそのままでOKです。
宅地とは、建物が建っている土地や建物を建てる目的で取引される土地・用途地域内の土地などが該当します。
取引とは
売買・交換・賃貸を自分・代理・媒介のいずれかで行うことを指します。
ただし、自分で直接賃貸をしたり、賃借人を介して転貸することは取引には当たりませんので、注意が必要です。
業とは
不特定多数に対して、反復継続して取引をすることを指します。
宅建業は事務所で行う
宅建業を行う場所のことを「事務所」といい、主たる事務所を「本店」、従たる事務所を「支店」と呼びます。
事務所には必ず必要とされるものが以下の5つです。
- 標識
- 報酬額の提示
- 帳簿
- 従業者名簿
- 専任の宅建士
事務所以外の場所でも宅建業はできますが、いくつかルールがありますので見ていきましょう。
事務所以外の場所とは、モデルルームや駅前の案内所のようなところをイメージしてください。
これらの場所で必ず必要されるものは以下の通りです。
案内所(申し込みを受ける)
- 標識
- 成年者の専任宅建士を最低1人
- 業務開始10日前までに案内所を管轄する知事へ届出
案内所(申し込みを受けない)
- 代理・媒介業者の標識
現地
- 売主の標識
宅建業を営むには免許が必要
宅建業は誰でもできる訳ではなく、免許を受ける必要があります。
免許の有効期間は5年間で、申請については細かい決まりがあります。
免許をもらう
事務所が1つの都道府県内のみであれば、当該都道府県知事へ申請をします。
複数の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣へ申請をします。
免許をかえる
知事免許へ免許換えをする場合、新免許権者となる都道府県知事へ直接申請します。
大臣免許へ免許換えをする場合、主たる事務所を管轄する知事を経由して国土交通大臣へ申請します。
免許内容の変更
以下に該当する場合、変更後30日以内に届出が必要になります。
- 称号や名称
- 事務所の名称・所在地
- 法人業者の役員や法令で定める使用人の氏名
- 個人業者及び政令で定める使用人の氏名
- 成年者である専任の宅建士の氏名
廃業する場合
廃業の日から30日以内に届出が必要になります。
詳細は以下の通りです。
- 死亡:相続人が届出
- 合併:消滅する会社の代表役員が届出
- 破産:破産管財人が届出
- 解散:精算人が届出
- 廃業:代表役員または本人が届出
免許不要または欠格事由に該当する場合は注意
以下に該当する場合は、免許が不要となります。
- 国
- 地方公共団体
- 信託会社
- 信託銀行
以下に該当する場合は、欠格事由と見なされ免許を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者
- 一定の刑罰に処せられた者
- 一定の理由で免許取消処分を受けた者
- 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合
- 役員等が欠格事由に該当する場合
- 極悪人の場合
まとめ
いかがでしたでしょうか。
宅建業法は出題ウェイトが大きいことから、気合が入りすぎて細かい知識を追いかけたくなりますが、
ご覧の通り、今回のまとめだけでも全て暗記するのは一苦労です。
そこでオススメなのは、問題を解きながら暗記をすることです。
どういう問われ方をするのか、どこが出題されるのかをわかった上で、テキストを読み込むのが近道です。
偉そうに解説している私も受験生ですので、引き続き勉強を継続していきたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!