どうも!資格取得サラリーマンのKachiです。
今回は宅建業法の中でも確実に出題されるであろう、重要事項説明と37条書面についてまとめていきたいと思います。
それぞれの違いを比較しながら暗記すると得点やすいような気がします。
それでは、早速いってみましょう!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。週3日(水・土・日)更新のブログでは、資格試験の勉強で得た、社会生活で役立つ知識(法律や税金・資産運用など)や勉強法を発信しています。
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・行政書士
・ビジネス実務法務検定2級
・FP技能士2級
・AFP(ファイナンシャルプランナー)
・ITパスポート】
【勉強中の資格2020】
・宅地建物取引士
・簿記2級
重要事項説明とは
不動産の契約をする際に、必ず義務付けられているもので、契約前に買主・借主・交換の両当事者に対して説明を行う必要があります。
説明は必ず書面を交付して行う必要がありますが、相手が宅建業者の場合には説明のみでOKなので書面は不要です。
これは宅建業者の義務でもありますので、重要事項説明なしに契約をしてしまうと、業務停止処分が下る可能性もあります。
どのような内容を説明するのかは後述しますが、この説明は必ず宅地建物取引士が行わなればなりません。
なお、説明の際には、相手からの請求がなくても宅建士証を提示しなければならず、怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。
重要事項説明の内容
重要事項説明の内容は、いくつかのパターンに分かれています。
- すべてに共通して必要な内容
- 売買・交換時のみに必要な内容
- 賃借時にのみ必要な内容
- 建物取引する時に必要な内容
- マンション取引の場合に必要な内容
これをすべて暗記するのは力技になってしまいますので、問題を解きながら出てきた順に潰していくのが効率がいい方法だと思います。
売買・賃借・交換すべてにおいて必要
これは必ず必要な内容になりますので、まずはここから暗記してみてもいいかも知れません。
- 登記された権利の種類・内容
- 飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水設備
- 契約解除・損害賠償額の予定や違約金
- 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額・目的
- 土砂災害警戒区域・造成宅地防災区域・津波災害警戒区域
- 未完成物件の場合:完成時の形状・構造
売買・交換の場合に必要
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合はその旨
- 契約内容不適合担保責任の履行措置
- 代金に関する金銭貸借のあっせん
- 手付金等保全措置
- 法令上の制限:賃借の場合は適宜
- 私道負担:賃借の場合は適宜
賃借の場合に必要
- 台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備状況
- 契約期間・契約の更新に関する事項
- 定期借家・定期借地である場合はその旨
- 敷金その他契約終了時において精算される金銭の精算について
建物の場合に必要
- 既存建物状況調査(インスペクション)の結果概要
- アスベスト使用の有無
- 耐震診断の結果
マンションの場合に必要
- 専有部分の利用制限
- 管理会社の名称と住所
- 修繕積立金と管理費用
37条書面とは
簡単にいうと、契約書のことです。
契約後のトラブルを防止するために、契約締結後遅滞なく、宅建士の記名押印のされた書面を、契約の両当事者へ交付する必要があります。
交付書面に必ず記載が必要な事項は以下の通りです。
- 売主・買主の氏名
- 物件
- 既存建物である時は建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
- 代金・借賃の額・支払時期・方法
- 引き渡し時期
- 移転登記申請時期
賃貸の場合は、以下のものを記載する必要はありません。
- ローンのあっせんに関する定め
- 契約内容不適合担保責任に関する定め
- 租税公課の負担に関する定め
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一番大きな違いは以下の通りです。
- 契約成立前に必要なのが重要事項説明
- 契約成立後に必要なのが37条書面
覚えることが多くて嫌になりますね。笑
偉そうにまとめている私もすべて暗記できている訳ではないので、問題演習をベースとしながら潰していきたいと思います。
やはり、すべてに共通しているものを暗記した上で、そこに他の内容を肉付けしていくのが効率が良さそうです。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!