前回で行政不服審査法を終えましたが、今回からは行政事件訴訟法を取り上げます。
行政不服審査法は行政機関に不服申立てをしましたが、行政事件訴訟法では裁判所へ申立てをします。
執行停止や教示など、行政不服審査法と比較をしながら学習していくことが重要です。
別の記事でポイント比較だけをまとめたものをアップしたいと思いますので、今回は流れだけを掴んで頂ければ幸いです。

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行政事件訴訟法とは?
国や地方公共団体によって国民の権利が侵害された場合、裁判所に対して是正を求めることができる制度です。
行政不服審査法と比較して手続きに時間はかかりますが、裁判所による公平なジャッジを受けることができるメリットがあります。
行政事件訴訟法は、訴訟類型として以下の4つを定義しています。
- 抗告訴訟
- 当事者訴訟
- 民衆訴訟
- 機関訴訟
前者2つは国民の権利の保護を目的とし、後者2つは法秩序を客観的に適正とすることを目的としています。
問題集や過去問を解いていくとお分かりになるかと思いますが、出題傾向からみると抗告訴訟と当事者訴訟のウェイトが大きくなっています。
民衆訴訟と期間訴訟は深入りしすぎなくてOKです。
抗告訴訟と当事者訴訟
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して不服を申立てる訴訟のことです。
行政事件訴訟法では、以下の6種類を規定しています。
- 処分取消訴訟
- 裁決取消訴訟
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差止め訴訟
試験ではここが一番狙われますので重点的な学習をおすすめします。
詳しい内容は次回以降の記事で解説させて頂きます。
当事者訴訟とは、
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
をいいます。
小難しい言葉が長々と書いてありますが、意外と出題(筆記や穴埋めで)されています。
要するに、行政庁と対等な立場で争う訴訟のことです。
抗告訴訟では行政庁と国民に上下関係がありましたが、当事者訴訟では対等です。
民衆訴訟と機関訴訟
民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます。
公職選挙法における選挙無効訴訟や地方自治法における住民訴訟などが該当します。
過去問では、上記の例を当事者訴訟とする内容が出題されたこともありますので注意が必要です。
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます。
行政庁と国民という関係ではなく、国と地方公共団体における訴訟のことです。
国や都道府県が地方公共団体に関与した内容の取消しを求めたり、地方自治法上の境界にかかる都道府県知事の裁定に地方公共団体が訴えを提起するような場合があります。
まとめ
行政事件訴訟法をまとめると図のようになります。
勉強をしていくうちに、自分がどこを勉強しているのかわからなくなることがあります。
似たような言葉が出てきて混乱してしまった時こそ、この図を見返して現在地を確認してください。
行政法は実体験に基づいてイメージすることが難しいので、理解しにくいかもしれませんが、得点源にしてしまえば合格へグッと近づくことができます。
効率よく勉強するためのポイントをまとめていけたらと思います。
では、また!