前回は、取消訴訟の概要と要件について解説しました。
今回は、審理手続きと判決について取り上げたいと思います。
行訴法の中でも範囲が広めですが、頻出ですので要チェックです。

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。会社の看板なしでも活躍できるスキルを得るため、資格取得を通じて効率的な勉強法を模索中。取得済資格 【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】
取消訴訟の審理
審理対象
行政不服審査法においては不当・違法について争うことができましたが、取消訴訟では、「自己の法律上の利益に関係のある違法性」のみが対象となります。
そして、この法律に定めがないものに関しては民事訴訟で争うことになります。
訴訟の審理に参加できる人
訴訟を提起するにあたっては、弁護士または裁判上の行為ができる代理人を訴訟代理人とします。
これらの資格のないものは訴訟代理人になることはできません。
なぜなら、行政不服申立ての際は書面で主張内容を伝達していましたが、取消訴訟の場合には裁判所にて口頭弁論をしなければならないからです。
また、訴訟の途中で第三者を訴訟に参加させたい場合には、第三者の訴訟参加と行政庁の訴訟参加で対応が異なります。
第三者の訴訟参加
当事者・第三者の申し立て、または職権によって、第三者を訴訟に参加させることができます。
行政庁の訴訟参加
当事者・当該行政庁の申立て、または職権によって、処分・裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができます。
証拠の提出
どのような証拠を集めて、どのような主張をするかは当事者の自由(弁論主義)とされています。
なお、裁判所は必要があると認めた時は、職権で証拠の取り調べができます。
ただし、当事者が主張していない事実についても考慮に加えることはできません。
訴えを変更したい場合
取消訴訟の目的となっていた請求を他の請求へ変更したい場合、それが相当であると認められた時に限り変更することができます。
ただし、以下の条件がつきます。
- 請求の基礎に変更がないこと
- 口頭弁論の終結に至っていないこと
- 原告の申立てがあること
これらを満たせば、裁判所は決定を持って訴えの変更を許すことができます。
取消訴訟の判決
取消訴訟の判決には、以下の3種類があります。
却下判決
取消訴訟の要件が欠けており不適法である場合
認容判決
取消訴訟の請求に理由があるとして、処分裁決を取り消す場合
棄却判決
取消訴訟の請求に理由がないとして、請求を退ける場合
なお、取消訴訟の請求が認められる場合であっても、処分の取り消しが公の利益に著しい障害を生じさせる場合には、棄却判決をすることができ、これを事情判決といいます。
事情判決をする場合には、判決の主文において処分・裁決が違法であることを宣言しなければなりません。
判決の効力
認容判決が確定すると、以下の3つの効力が発生します。
既判力
判決が確定した場合には、当事者及び裁判所が、異なる主張や判断をすることができなくなる効力を指します。
形成力
処分や裁決がなされた当時に遡って効力を消滅させる効力を指します。
この効力は、第三者にも及びことから、第三者効といいます。
拘束力
行政庁に対し、取消訴訟の判決の趣旨にしたがって行動することを義務付ける効力を指します。
まとめ
これで取消訴訟は終わりとなります。
今回のポイントを図にまとめてみました。
少しでも参考になれば幸いです。
では、また!