前回に続いて、訴訟類型について解説していきます。
今回取り上げるのは、義務付け訴訟と差止め訴訟です。
出題頻度は高めですが、覚えることはそこまで多くありません。
混乱しないように整理していくことが重要です。

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。資格試験の勉強で得た役立つ知識と勉強法、思考法を発信しています。週3日更新で雑記ブログを運営中。(資格取得、金融関連、旅行関連) 取得済【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】勉強中【宅建、簿記2級】
義務付け訴訟
義務付け訴訟とはその名の通り、行政庁に対して処分や裁決をするよう命じることができるものです。
前回取り上げた不作為の違法確認訴訟は、何らかの処分を促すにとどまる弱いものでしたが、義務付け訴訟では何らかのアクションを期待することができます。
訴訟の種類として、非申請型と申請型の2種類があります。
両者の差は、法令に基づく申請を前提とするか否かで分かれます。
訴訟要件
訴訟要件は非申請型と申請型で異なります。
穴埋めや記述式でも問われることがありますので、丸暗記をおすすめします。
非申請型の場合
- 一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずる恐れがあり、その損害を避けるために他に適当な方法がないこと
申請型の場合
- 法令に基づく申請・審査請求に対し、相当の期間内に何らかの処分・裁決がなされないこと
- 法令に基づく申請・審査請求を却下・棄却する旨の処分・裁決が取り消されるべきもの、又は無効・不存在であること
判決
訴訟内容が認められた場合には、義務付け判決がなされます。
義務付け判決には、非申請型と申請型で要件が異なります。
非申請型の場合
- 行政庁がその処分をすべきことが根拠法令などから明らかだと認められるとき
- 裁量権の逸脱・濫用と認められるとき
申請型の場合
- 上記に加えて、併合提起された訴訟にも理由があること
差止め訴訟
差止め訴訟とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにも関わらず、これがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならないことを命ずることを求める訴訟をいいます。
請求が認められれば、公権力による国民の権利侵害を防ぐことができる重要な手段でもあります。
訴訟要件
訴訟要件については、記述問題でも出題されますので、丸暗記で書けるようにしておくことをおすすめします。
要件は大きく3つに分けることができます。
積極的要件
- 一定の処分・裁決がされることにより、重大な損害を生ずる恐れがあること
消極的要件
- その損害を避けるために他に適当な方法があること
原告適格
- 行政庁が一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき、法律上の利益を有する者であること
判決
訴訟内容が認められた場合には、差止め判決がなされます。
差止め判決がなされるには、以下2つの要件が認められなければなりません。
- 行政庁がその処分・裁決ををしてはならないことがその処分の根拠法令の規定から明らかであるとき
- 裁量権の逸脱・濫用と認められるとき
まとめ
今回は義務付け訴訟と差止め訴訟について解説しました。
行政事件訴訟法も残りわずかとなりました。
出題のほとんどは取消訴訟かと多いますので、どこが違うのかを中心に勉強するといいかもしれません。
自分が何を勉強しているのかわからなくなった時は、全体像を見直して見るのもおすすめです。
次回は、当事者訴訟や教示などについて解説したいと思います。
では、また!