今回は、国家賠償と損失補償の違いを解説します。
国家賠償の対象は「違法な行政作用」、損失補償の対象は「適法な行政作用」となります。
細かい違いは後述しますが、ざっくりした違いは違法かどうかです。
国家賠償は国家賠償法によって規定がありますが、損失補償は個別の法律で規定されるものになります。
それでは、さっそくいってみましょう!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。資格試験の勉強で得た役立つ知識と勉強法、思考法を発信しています。週3日更新で雑記ブログを運営中。(資格取得、金融関連、旅行関連) 取得済【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】勉強中【宅建、簿記2級】
国家賠償法とは
国家賠償とは、違法な行政作用によって国民に生じた損害を金銭による賠償で補うことを指します。
どのような場合に賠償をするのかを定めているのが、国家賠償法です。
国家賠償法は6条しかありませんので、時間のある方は目を通してみても良いかもしれません。
なお、公務員に故意または重大な過失があれば、損害賠償にかかった費用を請求できる、求償権が認められています。
国家賠償法1条
国家賠償法1条では、公務員の行為により生じた損害を対象としています。
国家賠償が認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うにつき、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたこと
代表的な判例として以下のものが挙げられます。
共に国家賠償は認められないという判決が出ています。
- パトカーの追跡行為の違法性(S61.2.27)
- 税務署長による所得税更正処分の違法性(H5.3.11)
国家賠償法2条
国会賠償法2条では、公物により生じた損害を対象としています。
国家賠償が認められるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、他人に損害を生じたこと
代表的な判例として以下のものが挙げられます。
共に国家賠償は認められるという判決が出ています。
- 高知落石事件(S45.8.20)
- 故障車の放置(S50.7.25)
国家賠償法3-6条
国家賠償法3-6条は、国家賠償法に共通するルールを定めています。
代表的なものは、誰が賠償するのかを定めた賠償責任者に関する規定です。
1条の場合
賠償責任者は、公務員の選任・監督者もしくは公務員の給与負担者
2条の場合
賠償責任者は、営造物の設置・管理者または営造物の費用負担者
損失補償
損失補償とは、適法な行政作用によって国民に生じた損害を金銭で補償することを指します。
また、国家賠償と異なり、一般法がありませんので、個別の法律によってどのような場合に補償をするかが決められています。
仮に個別法に規定がなくても、憲法29条3項を根拠とできる場合もあります。
補償の内容
補償の方法としては、完全補償説と相当補償説の2つの見解が存在します。
完全補償説
代表判例:建築制限付土地の収用と補償(S48.10.18)
損失補償額は、完全な補償・収用の前後を通じて、被収用者の財産価値を等しくならしめる補償をすべき
相当補償説
代表判例:農地改革事件(S28.12.23)
損失補償額は、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない
まとめ
いかがでしたでしょうか。
条文の数は極めて少ないため、ポイントを押さえたら判例を読んでみることをオススメします。
試験でのウェイトもそこまで大きくないため、既出の判例がそのまま出題されることが多いように思います。
過去問を中心に取り組んでおけばOKです。
次回は、地方自治法を取り上げたいと思います。
では、また!