前回は、行政手続法の概要について解説しました。
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、
国民の権利利益を保護することが目的でしたね。
今回は、行政手続法の対象となる行政作用について解説していきます!

早稲田大卒⇨東証1部上場企業の社畜営業マン。会社の看板なしでも活躍できるスキルを得るため、資格取得を通じて効率的な勉強法を模索中。座右の銘は「自反而縮雖千萬人吾往矣」取得済資格 【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】
申請に対する処分とは
そもそも申請とは、自己に対して利益を与える処分を行政庁に求めることです。
行政庁は、申請に対して許認可等の可否を回答すべきとされています。
この何らかの処分(許認可等)を申請に対する処分と言います。
行政庁の法的義務
申請に対する処分について、行政庁の義務となっているものは以下の通りです。
- 審査基準の設定・公開
- 標準処理期間を定めたときの公開
- 申請の到達後の遅滞なき審査の開始
- 申請拒否処分をする場合の理由の提示
- 複数の行政庁が関与する処分の遅延の禁止
上記以外のものに関しては、法的な義務ではありません。
標準処理期間の設定や公聴会の開催等は努力義務とされています。
審査基準の設定・公開
行政庁は、審査基準を設定して公開する義務があります。
審査基準とは、申請に対して許認可等を与えるべきかどうかを判断するための基準のことです。
行政庁が独自に判断をしてしまうと、申請者にとって不利益になる処分が下される可能性があります。
このような可能性を排除するために、審査基準を設定し公開することが義務付けられているのです。
標準処理期間を定めたときの公開
標準処理期間とは、申請が提出先の行政機関の事務所に到達してから処分をするまでに、要する標準的な期間のことです。
申請をしたものの処分がいつなされるのかは不明とあっては、処分があるまでは何もできない状態が続いてしまいます。
1ヶ月かかりますと言われた場合と何も言われない場合では、同じ1ヶ月だとしても前者の方が精神的にも安定するはずです。
したがって、行政庁は標準処理期間を定め、定めた場合には公開しなければならないということです。
ここで、注意して頂きたいのは、
標準処理期間を定めることは「努力義務」
定めた標準処理期間を公開することは「法的義務」とされている点です。
申請の到達後の遅滞なき審査の開始
行政庁は、申請が事務所に到達した時は、遅滞なく審査を開始しなければなりません。
万が一、申請に不備があるような場合でも、審査をせずに放置することは許されません。
このような場合には、行政庁は申請者に対して、補正(申請の修正)を求めるか、
申請を拒否しなければなりません。
申請拒否処分をする場合の理由の提示
行政庁は、申請によって求められた許認可等を拒否する処分をする場合、
申請者に対して、その理由を示さなければならないとされています。
申請が拒否された場合、申請者は再度申請をしたり、申請拒否処分を不服として争うことが考えられます。
そのような場合に必要な情報を提供したり、行政庁の判断に慎重さや透明性を持たせることを目的としており、拒否理由は書面によって示す必要があります。
複数の行政庁が関与する処分の遅延の禁止
申請の対象が複数の行政庁に及ぶ場合であっても、処分を遅延させることは禁止されています。
例えば、対象の行政庁のひとつであるA庁が、
「これはB庁で、これはC庁、それはD庁だから、自分の担当分野じゃない!」
と言って全く審査等をしなかったらいつまで経っても回答はもらえませんよね。
このように複数行政庁が絡む申請の場合は、行政庁間でたらい回しになる可能性がありますので、行政手続法によって予め禁止されているのです。
まとめ
今回は、行政手続法の対象となるもののうち、「申請に対する処分」について取り上げました。
細かなところは後回しでOKなので、まずは全体像を掴むことが重要です。
木を見て森を見ず状態にならないよう、自分が勉強している範囲は、全体感で見るとどこにあたるのかを常に意識することをオススメします。
次回は、行政手続法の対象②と題して解説したいと思います。
では、また!