某ウイルスの影響で、様々な産業に大ダメージが出ています。
大企業だから安心というわけではありません。
今回は、受給要件が緩和された住居確保給付金について解説します。

早稲田大卒⇨東証1部上場企業の社畜営業マン。会社の看板なしでも活躍できるスキルを得るため、資格取得を通じて効率的な勉強法を模索中。座右の銘は「自反而縮雖千萬人吾往矣」取得済資格 【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】
住居確保給付金とは?
住居確保給付金とは、
離職などによって経済的に困窮し、住居を失ったまたは失う恐れのある方に対して、
住居確保給付金を支給することで、安定的な住居の確保と就労自立を図ることを目的とした制度です。
一定程度の就労能力があり、再就職に向けて原則3ヶ月間を目処に支援が行われます。
支給対象者は?
以前は、離職や廃業から2年以内という条件がありましたが、
20年4月20日以降は、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となっています。
厚生労働省のHPには以下のような方は対象となることを想定していると記載があります。
- スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター
- 参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者
- アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者
- 自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者
最終判断は各自治体になるそうですので、
厚生労働省HPまたは自立相談支援機関でご確認ください。
給付要件は?
実際には、上記以外にもいくつか用件があります。
これらに全てに当てはまる方は受給資格を満たす可能性が高いため、
自立相談支援機関へ相談してみましょう!
1.離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している
2.資産が一定額以内、かつ、収入基準額*を超える収入を得ていない
3.上記の状態になる前に、世帯生計を維持していた
4.ハローワークに休職の申し込みをしている
フリーランスでも受給可能!
フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ現在の就業形態を維持しつつ、
アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできるそうです。
申請時に、ハローワークへの仮登録が必要ですが、現在の就業を断念しなくていいようです。
フリーランスも含めて対象となる方の範囲が広がったのはわかったけど、離職とか廃業した場合と同程度ってどうやって確認するの?
という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。
厚生労働省HPによると以下のようなものが対象とされています。
- 雇用労働者の場合:労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等
- 個人事業主の場合:店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類
- 請負契約により収入を得ている場合:注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等
- 社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も可。
- このような書類がない場合は申立書も可。
明確な基準があるわけではなく、あくまで目安のような例示ですが、おおよそのイメージは掴めると思います。
詳細はやはり各自治体の自立相談支援機関への相談が必要なようです。
まとめ
某ウイルスが猛威を振るい、多くの産業が大ダメージを負っています。
国の対応が遅く苛立っている方も多くいらっしゃると思います。
冷たい見方かもしれませんが、文句を言っても国は動きません。
状況は常に変化をしていますので、今できることは正確な情報を仕入れることです。
見にくい国のHPから必要な情報を抜粋してお届けできればと思っています。
情報が更新され次第、こちらの記事もアップデートしていきます。
では、また!