今回は抗告訴訟の中から2つをピックアップしたいと思います。
試験における重要度で言えば、前回の取消訴訟の方が遥かに重要です。
かといって、完全に無視するのはもったいないので簡潔にまとめています。
一読する程度で大丈夫だと思いますので、他の分野に時間を割くようにしてください。

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。資格試験の勉強で得た役立つ知識と勉強法、思考法を発信しています。週3日更新で雑記ブログを運営中。(資格取得、金融関連、旅行関連) 取得済【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】勉強中【宅建、簿記2級】
無効等確認訴訟とは
無効等確認訴訟とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいいます。
行政庁が無効な行政処分等をしたにも関わらず、それに気がつかずそのままにしてしまうようなことがあると、国民が不利益を被る可能性があります。
例えば、課税処分が無効であるにも関わらず、行政庁がその事実に気がつかずに滞納処分をしようとしている場合には、無効等確認訴訟を提起することができます。
訴訟要件
無効等確認訴訟を提起できるのは、前述の処分性があることに加えて、法律上の利益を有する者で、当事者訴訟や民事訴訟では解決できないことが要件となります。
ここで注意したいのは、取消訴訟の要件が準用される場合とされない場合があるということです。
準用されるもの
- 処分性
- 被告適格
- 裁判管轄
準用されないもの
- 出訴期間
- 審査請求前置
不作為の違法確認訴訟
不作為の違法確認訴訟とは、行政庁が相当の期間内に、何らかの処分または裁決をすべきであるにも関わらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます。
我々国民が行政庁に対して申請をしているにも関わらず、その可否を判断せずに放置してるいるような状態は違法ではないかと裁判所に確認するものです。
訴訟要件
不作為の違法を確認したいわけですから、訴訟を提起できるのは処分や裁決について実際に申請をした者になります。
何にも申請していないのに、不作為の違法を主張することはおかしいですよね。
取消訴訟の要件の準用については、無効等確認訴訟と同様です。
準用されるもの
- 処分性
- 被告適格
- 裁判管轄
準用されないもの
- 出訴期間*不作為の状態が継続していればいつでも提起可能
まとめ
今回は無効等確認訴訟と不作為の違法確認訴訟について解説しました。
実際の試験ではそこまで深く出題されるものではありません。
過去問を見てみると、5肢択一式で数問出題されている程度で、全く出題のない年もあります。
- 訴訟を提起できるのは誰か
- 準用される取消訴訟の要件は何か
この2点がわかっていれば容易に解くことができるレベルです。
時間を割く分野ではありませんので、テキストなどを一読して暗記してしまいましょう。
では、また!