皆さんはご自身が加入している医療保険制度をご存知でしょうか。
健康保険とか国民健康保険とか紛らわしい用語が多くとっつきにくいので、勉強する気が起きないかもしれません。
ただ、この制度を理解して置くことは、生命保険に代表される各種保険を検討する上で大変役に立ちます。
細かいことは割愛してポイントだけまとめていきたいと思いますので、最後まで読んで頂けると嬉しいです。

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公的医療保険の概要
まず、公的医療保険制度の概要ですが、大きく分けて4種類になります。
加入する保険の種類は、会社員なのか自営業なのか専業主婦なのかで異なりますが、日本国民は必ずどれかの保険に加入することになっています。
保険に入ることで得られる一番大きなメリットは医療給付です。
病院を受診した際に、一定の負担額を支払うだけで良いのは、この保険に加入しているからなのです。
今回は該当する方が最も多いであろう、健康保険と国民健康保険について解説していきたいと思います。
健康保険
保険者
健康保険は、主に会社員の方が加入するものになります。
健康保険の運営者(保険者)は、主に中小企業の方が加入する協会けんぽと主に大企業の方が加入する組合健保に分かれます。
運営者が異なりますが、受けられる給付に差はありません。
被保険者
被保険者とは、健康保険に加入している人を指します。
会社員であれば間違いなく対象です。
加えて、パートタイムの方や被保険者に扶養されている方も対象となります。
ただし、いくつか条件がありますので注意が必要です。
パートタイムの場合
- 月額賃金が88,000円以上
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 1年以上の雇用が見込まれる
- 学生ではない
被扶養者の場合
- 年収が130万円未満
- 被保険者の年収の2分の1未満
保険料
保険料は、原則として労使折半(勤務先が半分、会社員が半分)となっています。
実際の保険料については一律でなく、都道府県や勤務先の健保などによって異なりますので、気にある方は給料明細から計算したり、問い合わせてみるのもいいかもしれません。
概ね以下のような計算式で算出されます。
協会けんぽ
- 標準報酬月額・標準賞与額 × 都道府県単位保険料
組合健保
- 標準報酬月額・標準賞与 × 3.0〜13.0%
補足として標準報酬月額について解説しておきます。
被保険者が受け取る報酬の額を50等級に区分したもので、毎月の保険料や給付額の計算に利用されます。
給与明細を見ればおそらく記載があると思いますので、気になる方はチェックして見てください。
国民健康保険
保険者
国民健康の運営者(保険者)は、市区町村と国民健康組合の2種類があります。
国民健康組合とは、医師・薬剤師・理容美容業・弁護士など、同種の事業や業種で組織するものになります。
上記以外の自営業や年金受給者などは市区町村の管轄となります。
被保険者
当該市区町村に住所のある者は加入しなければなりません。
健康保険など他の保険で被保険者となっている場合には対象外です。
加入の手続きについてですが、世帯ごとに世帯主がまとめて申請を行います。
健康保険のように被扶養者というものがありませんので、世帯全員が加入しなければなりません。
保険料
保険料は市区町村ごとに異なるため全国一律ではありません。
また、健康保険では保険料を労使で折半しておりましたが、国民健康保険の場合には全額が自己負担となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
だいぶ堅苦しいテーマですが、社会人にとっては避けて通れないものです。
「給料明細で見たことはあるけどなんだかわからない」という状態からは脱却できたはではないでしょうか。
今回は制度の概要をざっくりと解説しましたが、次回ではこれらの保険に入っていると受けられる給付について取り上げたいと思います。
生命保険などの私的な保険への加入を検討する上で役に立つ知識だと思います。
では、また!