前回(第19回 健康保険&国民健康保険の給付内容とは)は、医療給付などについて取り上げましたが、かなり手厚い保障が用意されていることはご理解頂けたのではないでしょうか。
今回は、40歳以上が加入対象となっている介護保険制度について解説したいと思います。
会社員の場合は、健康保険の保険料に上乗せして徴収されていますので、実感は少ないかもしれません。
原則、65歳から利用できる制度となりますが、特定の条件に当てはまる方は65歳未満でも利用できます。
では、早速みていきましょう!

早稲田大卒⇨1部上場企業の営業マン。資格試験の勉強で得た役立つ知識と勉強法、思考法を発信しています。週3日更新で雑記ブログを運営中。(資格取得、金融関連、旅行関連) 取得済【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】勉強中【宅建、簿記2級】
介護保険の被保険者について
介護保険は市区町村が主体となって運営しています。
各自治体によってサービスの運営が異なりますので、保険料は一律ではありません。
被保険者は第1号と第2号の2種類に分かれます。
第1号被保険者
当該市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の方が対象となります。
保険料は所得に応じて負担となり、年金から天引きされるか、納付書を持って支払います。
第2号被保険者
当該市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の方が対象です。
保険料は、加入しているのが健康保険か国民健康保険かで異なります。
健康保険に加入している場合、健康保険の保険料に上乗せされた形で徴収され、労使折半となっています。
国民健康保険に加入している場合、所得に応じて決定されることに加えて、市町村ごとに異なる料率で計算されます。
利用料負担について
原則1割の負担で様々なサービスを利用することができます。
詳細は後述しますが、食費や住居費(施設サービス利用時など)は実費となる場合が多いです。
給付内容について
介護保険の給付内容については、介護給付と予防給付の2種類に大きく分かれます。
介護給付
要介護1-5に認定された場合に対象となります。
受けられるサービスは幅広く、在宅サービスと施設サービスがあります。
在宅サービス
在宅サービスとは、訪問看護や訪問入浴看護、施設への入所費用などの支援を受けることができます。
原則、費用の1割負担で済みますが、食費は全額自己負担となります。
施設サービス
施設サービスは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など3種類に分かれます。
在宅サービスと同様に、食費は全額自己負担、居住費についても全額自己負担となります。
予防給付
予防給付とは、要支援1-2に認定された場合に対象となります。
すぐに介護が必要な訳ではありませんが、現在の状態を維持することを目的として、筋力トレーニングや栄養指導、口腔ケアなどを受けることができます。
まとめ
今回は介護保険制度について解説しました。
最近は、日本人の寿命が80歳を超え、100歳まで生きることも珍しくなくなってきました。
将来への備えは重要ですが、65歳でリタイアしたとしても、100歳まで生きること考えると35年間もあります。
資産形成が重要だということは間違いありませんが、介護保険のように国が用意した手
厚い制度を使い倒すことも重要です。
詳細はその道のプロにお任せすればOKですが、最低限の知識を持っておくと、コミュニケーションがスムーズになります。
では、また!