前回までの記事で年金制度の概要について取り上げましたが、
- 実際にはどのような方が対象で、いくら保険料がかかるのか?
といった具体的なところも気になるかと思います。
年金制度はわかりにくいため理解することを諦めがちですが、今回は国民年金について簡潔にまとめてみました。

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加入すべき人はだれ?
国民年金に加入すべき人は、
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方となります。
国籍は関係ありませんので、外国人の方でも日本に住んでいれば加入が義務となります。
加入にあたり、被保険者(加入する人)は以下の3つの種別に分類されます。
よく耳にする言葉ですが、定義を確認しておきましょう。
- 第1号被保険者:自営業者などで第2号または第3号被保険者以外の者
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料はいくら?
保険料が一律で決まっているのは、第1号被保険者のみです。
令和2年度は月額16,540円となっており、1年分や2年分をまとめて支払うと割引を受けることができます。
第2号被保険者は、次回解説する厚生年金保険料と一緒に給与天引きされていますので、個人的に納付する必要はありません。
第3号被保険者も同様で、第2号被保険者の扶養という扱いになりますので、個人的に納付する必要はありません。
保険料が免除or猶予される場合
収入の減少や失業で保険料支払いの余裕がない場合には、保険料の免除や猶予を受けることができます。
対象は第1号被保険者のみです。
免除額はケースによって異なりますが、全額〜4分の1まで4段階に分かれています。
それでは、どのような場合に免除がされるのかみていきましょう。
退職や失業等により納付が困難な場合
対象者
- 申請者本人または世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)した方
免除期間
- 失業等のあった月の前月から翌々年6月まで
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少(令和2年2月以降)
- 所得が相当程度まで下がった場合(例:単身世帯は57万以下)
免除期間
- 令和元年度分:令和2年2月分から令和2年6月分まで
- 令和2年度分:令和2年7月分から令和3年6月分まで
ここからは猶予を受けることができる場合についてご紹介します。
学生納付特例制度
国民年金の加入条件は20歳以上なので、そのままルールを適用すると、大学生や専門学校生等も保険料を納めなければなりません。
そうは言っても、学生生活をしながら、稼いだバイト代で保険料を支払うのはかなりの負担になります。
そこで、大学や短大、専門学校等の学生を対象に、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度があります。
学生本人の前年所得が118万円(扶養親族がいる場合は、その人数×38万円をさらに加算)以下であれば利用することができます。
上記のように、免除や猶予を受けることができれば、毎月の支払いに余裕が出ます。
ただ、デメリットをひとつお伝えしておくと、満額の保険料を納めた場合と比較して、年金受給額が減少します。
これを解消するために、免除や猶予を受けた期間から10年以内であれば、その期間の保険料を追納することができます。
ご自身のお財布事情と相談しながら追納するかどうかは検討してみてもいいかもしれません。
まとめ
今回は国民年金について解説しました。
実際の保険料がいくらで、どのような場合に免除や猶予になるのか等がわかったと思いますので、第1号被保険者の方にとっては参考になる内容だったと思います。
第2号、第3号被保険者の方は、次回解説する厚生年金編をご覧ください。
年金制度は似たような言葉が多くわかりにくいですが、概要が分かれば細かいところも理解できるはずです。
この記事を通じて、「年金なんて大嫌い!」から「なんとなくならわかるよ」になっていれば幸いです。
では、また!