今回は厚生年金について解説したいと思います。
前回の国民年金はほとんど第1号被保険者の方が対象となる内容でした。
社会人の大半は会社員や公務員でしょうから、今回の内容が参考になる方は多いのではないでしょうか。
- 毎月給料からいくら天引きされてるの?
- どうやって計算するの?
- パートは対象なの?
こう言った疑問を解決できるよう簡潔にまとめていきたいと思います。

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加入できるのはだれ?
一言で対象者を表すと、
厚生年金保険に加入する事業所で勤務する70歳未満の者
となります。
特定の場合を除いて、従業員を1人でも雇用していれば、強制加入の事業所となります。
よくある質問として、パートやアルバイトは対象なのか?が挙げられますが、以下の条件を満たせば対象となります。
- 社会保険加入者が501名以上の事業所であること
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上である
- 学生ではないこと
保険料はいくら?
国民年金保険料と合わせて給料やボーナスから天引きされています。
給料を元に計算しているため、人によって保険料は異なります。
参考までに計算式は以下の通りです。
- 月給の場合:標準報酬月額×保険料率
- 賞与の場合:標準賞与額×保険料率
保険料率は18.3%で固定されていますので、給料やボーナスが多い人ほど、保険料は高くなります。
保険料が約20%なんてとりすぎだろ!!!
という声が聞こえてきそうですが、実は会社と労働者で折半することになっているので、実質の負担は9.15%となります。
天引きしすぎだと会社に文句を言っている方をよく見かけますが、会社はむしろ半分負担させられているので怒らないであげましょう。笑
標準〇〇額ってなに?
保険料の計算で出てきた、標準報酬月額や標準賞与額とはなんでしょうか。
わかりにくい言葉ですので、簡単に解説したいと思います。
標準報酬月額とは
毎月の給料を一定の幅で区分したものを指します。
ここでいう給料には、基本給の他に、役職手当や家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当などが含まれています。
第1等級の8万8000円から31等級の62万円まで、全31等級に分類されています。
給料明細に必ず記載がありますので、気になる方はチェックしてみてください。
どのように区分を決めるかというと、4−6月の3ヶ月間の給与総額を平均した結果で決定・改定されます。
毎年9月に改定があり、翌年8月まで適用されます。
この標準報酬月額を元に毎月の保険料が計算されているのです。
保険料率は18.3%(個人負担は半額の9.15%)で固定されているわけですから、天引き額が分かれば逆算して標準報酬月額を算出することができます。
同期に、給料いくら?とストレートに聞くことができない場合は、厚生年金保険料の天引き額を聞いてみましょう。笑
例えば、毎月21.960円天引きされているのであれば、21,960÷0.0915=240,000円が標準報酬月額となります。
自分より給料が高かった場合はショックを受けるでしょうし、この計算式を相手が知っていた場合はよく思われない可能性が大きいので、自己判断にお任せしたいと思います。笑
標準賞与額とは
標準賞与額とは、天引き前の賞与額(額面)から千円以下を切り捨てた額を指します。
ボーナス額面が100万円であれば、保険料は1,000,000×0.0915=91,500円となります。
150万円以上をボーナスをもらっている場合は上限が150万円となりますので、高級取りのみなさんは天引き保険料額からボーナス額を知ることはできません。笑
150万円ももらっている時点でもはや羨ましさしかないですが。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
毎月天引きされている保険料について理解が深まったと思います。
堅苦しい言葉のせいで、理解することを諦めそうになりますが、実はそんなに難しくありません。
毎月の保険料が分かれば大体の月給が計算できてしまうのはあまり知られていないと思います。笑
少しでも参考になれば幸いです!
では、また!