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1世帯30万円から一転!国民1人に10万円の特別定額給付金まとめ!

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前回、生活支援臨時給付金(仮称)について解説しましたが、

予算組換えが行われ、国民1人あたり10万円が支給されることとなりました。

今回は特別定額給付金について解説していきたいと思います。

未確定部分もありますので、最新情報は総務省HPを参考に更新していきます!

この記事を書いた人
20200404185151
資格取得サラリーマン

早稲田大卒⇨東証1部上場企業の社畜営業マン。会社の看板なしでも活躍できるスキルを得るため、資格取得を通じて効率的な勉強法を模索中。座右の銘は「自反而縮雖千萬人吾往矣」取得済資格 【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】

 

特別定額給付金とは?

総務省HPにはこのように記載があります。

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

長文で読むのが嫌になりそうですが、ざっくりまとめると、

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、国民1人につき10万円を支給して家計を助けます!といった制度です。

給付対象は?

国民1人につき10万円が支給されるとお話しましたが、

厳密には4月27日時点で住民基本台帳に記載されている者となっています。

住民基本台帳とは、氏名や生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したものです。

住民票登録があれば住民基本台帳にも登録されていますので、給付対象と考えて良いでしょう。

お腹の中の赤ちゃんは対象外となりそうです。

給付額や給付開始日は?

前述の通り給付額は、1人につき10万円です。

個々人が申請するわけではなく、世帯主がまとめて申請することになります。

給付開始日は市区町村において決定されますので、お住まいの自治体HPを確認してみてください。

申請方法は?

申請方法は以下の2パターンを基本としています。

  • 郵送申請方式
  • オンライン申請方式

郵送申請方式

市区町村から世帯主に申請書が郵送されます。

申請書に必要事項を記入し、振込先口座の確認書類本人確認書類の写しとともに市区町村へ返送します。

オンライン申請方式

こちらはマイナバーカードを持っている方が対象となります。

マイナポータルから振込先口座を入力と振込口座の確認書類のアップロードが必要です。

電子申請を行いますので、本人確認書類は不要となります。

まとめ

国民1人あたり10万円が支給される予定となりました。

対象は4月27日時点で住民基本台帳に記載のある者で、世帯主が代表して家族分を申請します。

申請開始日及び受給開始日については、市区町村によって異なりますので、要チェックです。

マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請も可能ですので、ぜひ利用してください。

なお、本記事は2020年4月22日時点の情報をもとに記載していますので、記載内容から変更になる可能性が十分に考えられることをご留意ください。

では、また!