行政書士試験を受けよう!と決意したものの、
独学で合格できるのか?気になる方もいると思います。
結論からお伝えすると「独学でもOK」です。
詳細は本記事下にまとめていますので、気になる方は読んでみてください。
行政書士試験は範囲が膨大ですので、ポイントを絞った勉強が合格への近道です。
独学でも概要が理解できるよう広く浅く簡単にポイントをまとめていきたいと思います!

早稲田大卒⇨東証1部上場企業の社畜営業マン。
会社の看板なしでも活躍できるスキルを得るため、資格取得を通じて効率的な勉強法を模索中。
座右の銘は「自反而縮雖千萬人吾往矣」
取得済資格 【行政書士、ビジ法2級、FP2級、AFP、ITパス】
行政書士試験での出題範囲
行政書士試験では、行政法の占めるウエイトが非常に大きいのが特徴です。
300点満点中112点相当が行政法から出題されます。
合格点が180点ですので、仮に行政法が満点だとすると、合格点まで残り68点となります。
行政法だけで合格点の62%を占めますので、ウエイトの大きさはお分かり頂けるかと思います。
憲法や民法などとは異なり、六法全書を開いても、「行政法」という項目はありません。
国や地方自治体の活動のほとんどは行政法に該当しますので、その種類は1,000を超えると言われてます。
範囲は膨大ですが、行政書士試験での出題範囲は大きく以下の6つに分類されます。
- 行政法の一般的な法理論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償・損失補償
- 地方自治法
行政法特有の専門用語の意味を理解し、具体例でイメージできるようにすることが近道です。
また、個別の条文や最高裁判例にも目を通しておくことをおすすめします。
過去問を解いていく中で出題傾向が掴めると思いますので、現時点ではイメージが湧かなくてもOKです。
満点は難しいかも知れませんが、7-8割得点できると合格点まで余裕が出てきます。
山を張らずに時間をかけて取り組むことが大切です。
行政法とは?
行政法とは前述の通り、国や地方自治体の活動のほとんどは行政法で規定されています。
三権分立(立法権、司法権、行政権)のうち、行政権に関する法律はすべて行政法だと言っても過言ではありません。
行政法は、行政組織法、行政作用法、行政救済法の3つのグループに分類されます。
身近に感じにくい法律ですので、文章を読んだだけで理解できる人は少ないと思います。
イメージが湧きやすいように図にしてみました。
行政組織法とは、国や地方自治体の仕組みに関する法律を指します。
国家行政組織法や地方自治法などがこれにあたります。
行政作用法とは、国や地方自治体が我々国民に対して行う行政活動に関する法律を指します。
具体的には、飲食店営業の許可や自動車運転免許の許可などです。
行政代執行法や行政手続法などがこれにあたります。
行政救済法とは、国や地方自治体の行政活動によって国民の権利が侵害された場合に、
その侵害された権利の救済を図る法律を指します。
例えば、正当な理由もなく運転免許証を取り消されたような場合に、裁判所へ訴えを提起することができます。
上図のように、行政法は大きく3つに分類することができます。
これから複数の法律が出てきますが、基本的にはこの3つに分類することができます。
今自分が何を勉強しているのか見失わないためにも、まずは全体像を把握しておくことは極めて重要なのです。
行政上の法律関係
行政上の法律関係とは、国や地方自治体と我々国民の間の権利関係のことを指します。
上記のような関係は、原則として公法(憲法や行政法など)が適用されます。
一方で、国民同士の法律関係については、私法(民法や商法)がされます。
ただ、場合によっては行政上の法律関係についても私法が適用される場合もありますので、注意が必要です。
行政活動によって国民は制約を受ける場合がありますが、国民が行政に対して有している権利もあります。
生活保護受給権(生活保護を受ける権利)や年金請求権(遺族が自己の名で未支給の年金支給を請求できる権利)がそれにあたります。
これらは譲渡や相続の対象にはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
行政書士試験において行政法を攻略することは、合格への最短ルートです。
独学でも確実に合格はできます。
ただ、理解できない概念や解釈に遭遇したとき質問ができないというデメリットもあります。
私が勉強する中で、理解に苦労した箇所を中心に重要ポイントをまとめていきたいと思います。
少しでも受験生の皆さんの参考になれば幸いです。
では、また!